同窓会会則
千葉県立千葉北高等学校同窓会「北斗会」会則
第 一 章 総 則
- 第1条
- 本会は、千葉県立千葉北高等学校同窓会「北斗会」と称する。
- 第2条
- 本会は、事務局を千葉県立千葉北高等学校(以下「千葉北高校」とする)内に置く。
- 第3条
-
- 本会は、会員相互の親睦を図り、母校を懐慕し、その発展に寄与することを目的とする。
- 本会は、地域貢献に精励、奨励し、卒業生並びに千葉北高校関係者の社会貢献活動を支援する。
- 本会は、前各号に基づき、千葉北高校外郭団体、自治体、並びに他校との交流、連携、協力を推進する。
- 第4条
- 本会は、次の会員により構成される。
- 正 会 員:千葉北高校卒業生及び幹事会でそれに準ずると認められた者
- 特別会員:同校職員及び旧職員
第 二 章 幹事・参事及び顧問
- 第5条
- 第1項
- 幹事(クラス幹事)は、第3学年在校時の各クラスより若干名を互選により選任する。
- 幹事(クラス幹事)は、クラスを代表しその連絡・調整を行う。
- 第2項
- 卒業年度ごとに幹事の互選により、代表幹事及び副代表幹事を各1名選任する。
- 代表幹事は、その卒業年度の学年の連絡・調整を行い、同期卒業生を代表し総括する。
副代表幹事は、代表幹事を補佐し代表幹事に事故がある場合は、これを代行する。 - 代表幹事が必要と認める場合はその委嘱により、同期卒業生の中から代表幹事、副代表幹事を補佐する者として、幹事補佐を若干名置くことができる。
- 第3項
- 幹事、代表幹事、副代表幹事の任期は、選任後2年内に終了する会計年度のうち最終の年度に関する定期総会終結の時までとし、再任を妨げない。また、役員会に対して後任者選任の通知がない場合は、原則として再任したものとする。
- 幹事及び代表幹事、副代表幹事に欠員または事故がある時その他やむを得ない事情があるときは、その状況を考慮し、役員会の承認に基づき同期卒業生の中から代理又は後任者を置くことができる。
- 幹事補佐は、代表幹事によりその委嘱帰還を定めることができる。
- 第6条
- 参事は、役員会の総意により委嘱するものとし、本会の運営に関して参与することを職務とする。
また、役員会は、参事の中で本会のために特に尽力した者に相談役を委嘱し、本会の運営について助言を求めることができる。 - 第7条
- 千葉北高校校長を当会の顧問とする。
- 第8条
- 千葉北高校歴代校長を名誉顧問として推載する。
第 三 章 役 員 ・ 役 員 会
- 第9条
- 第1項 本会は、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 事務局長 1名
- 事務局次長 若干名
- 事務局員 若干名
- 第2項 会長・副会長・事務局長・事務局次長及び事務局員は、幹事会において選出し、総会の承認を受ける。
- 第3項 本会は、第1項に掲げる役員により構成される役員会を置く。
- 第4項 役員会は、幹事会及びOB会連絡協議会の運営・活動を統括する。
- 第5項 役員会は、必要に応じ会長が招集し、会務執行に必要な重要事項を立案、審議する。なお、緊急を要する事案については、下記各号の事案の除き、役員会の決議を以って総会又は幹事会の決議に代えることができる。
- 役員の改選
- 年度予算及び決算
- 特別会計に関する事案
- 会則改正
- 第6項 特別な対応を要する事案については、役員会の決議により委員会を設置することができる。
委員会は、会長の委嘱により役員、参事など当会の会員により組織し、活動する。 - 第10項 本会の役員は、次の任務を遂行しなければならない。
- 会長 本会を代表し、総会及び幹事会を招集しその議長となり、会務を総括する。
- 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
- 事務局長 本会の事務運営全般を指揮し、執行する。
- 事務局員 前各号の役員を補佐し、事務運営を分掌、執行する。
第 四 章 会 計 監 査
- 第11条
- 第1項 会計監査は、第9条に掲げる役員以外の者より総会において2名選出する。
- 第2項 会計監査は、本会会計についての監査を行うことを任務とし、必要と認めた場合、役員会に出席し、意見を述べることができる。
第 五 章 総 会
- 第12条
- 第1項 定期総会は、年1回、5月第4日曜日に開催することを原則とし、下記各号の事案について審議決定する。
- 会務・会計の報告
- 予算案の承認
- 役員の改選
- 会則の改正
- その他主要な事項
- 第2項 本会の議決は、出席者の過半数による。
- 第13条
- 第1項 当会は、代表幹事、副代表幹事、各役員により構成される幹事会を置く。なお、参事は幹事会に出席し意見を述べることができる。
- 第14条
- 第1項 幹事会は、第3条及び本会の運営に関する事項を審議し立案する。
- 第2項 年度別幹事会は、代表幹事の改選、同期会等に関する事項を審議し立案する。
- 第15条
- 第1項 各地域、職場並びに在学中の生徒会活動、部活動等に基づく親睦・交流のため同窓生及びこれに準ずる者により構成され、団体として組織された集団を「OB会」とする。
- 第2項 本会と、OB会との連繋を深め、本会、各OB会及び学校の活動振興のため「OB会連絡協議会」を置き、役員会の決議により各OB会代表者及び学校関係者を招集し開催する。
- 第3項 前項の「OB会連絡協議会」は、原則として年度毎に1回開催する。
- 第4項 すべての会員及びこれに準ずる者の交流・親睦を目的とした「北斗会」を設置し、企画・立案並びに招集及び開催時期等について、役員会の決議によりこれを決定する。
- 第16条
- 本会は、次の事業を行う。
- 親睦会・研修会等の開催・支援
- ウェブサイト(ホームページ)の開設と運用
(特別な事情が認められる場合、会報の発行・発送) - 会則第3条の目的遂行に必要と認められる事業
- 前各号の事業に附帯又は関連する一切の事業
- 第17条
- 本会の会計に関する規定は、会計細則(別掲)によるものとする。
- 第18条
- 本会則を改正する時は、総会の議決を要する。
なお、その決議には総会出席者の3分の2以上の賛成をもって行わなければならない。 - 第19条
- 本会の運営に必要な事項について会則に規定がない事項は別に定める。
- 付 則 この会則は、平成13年5月27日より施行する。
- 会則制定
- 昭和53年3月9日
- 会則改正
- 昭和57年8月15日
- 昭和59年8月19日
- 昭和60年8月18日
- 平成4年5月24日
- 平成13年5月27日
- 平成17年5月22日
- 平成23年5月22日
- 平成24年5月27日
- 平成30年5月27日
- 令和 6年5月26日
- 第1条
- 本会則は、会則第17条の規定に基づきこれを定める。
- 第2条
- 本会予算、その他本会に関する会計については、この細則の定めるところによる。
- 第3条
- 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
- 第4条
- 会計年度における支出は、その年の収入をもって支弁しなければならない。
- 第5条
- 本会の経費は、正会員の卒業時納入金(4,500円)及び寄付金その他の収入をもって充てる。
- 第6条
- 一般会計予算は、役員会において原案を作成する。
- 第7条
- 特別な事業を行うときは役員会において特別予算を組むこととし、一般会計予算とは別途とする。
- 第8条
- 予算案は幹事会において出席者の過半数の賛成により可決し、総会において承認を得て成立するものとする。
- 第9条
- 一般会計予算の支出の区分は、次のとおりとする。
- 事務運営費 1)通信・旅費 2)役員会費 3)年度別幹事会費 4)事務費
- 事 業 費 1)会報発行費 2)総会運営費 3)卒業記念品費 4)OB会連絡協議会費 5)ウェブサイト(ホームページ)運営費 6)会員情報管理費 7)学校援助費
- 慶 弔 費
- 同窓会特別活動基金
- 同期会費
- 予 備 費
- 第10条
- 各委員会、年度別幹事会の所掌にかかわる金銭の支出をする場合は、委員長、代表幹事を経由して支出請求書(領収書添付)を会計役員に提出する。
- 第11条
- 会計役員は、支出請求書を本細則第9条に基づき予算金額を照合した上適当と認められた場合に会長、事務局長の決裁の後支出する。
- 第12条
- 予備費の支出は幹事会において特別に必要と認められた場合に行う。
- 第13条
- 会計役員は、次の場合支出の拒否ができる。
- 本細則第8条の規定に基づいて承認された予算とならない場合。
- 書類不備の場合。
- 第14条
- 学校援助費は、部又は同好会の正規活動の一環として全国大会に出場したとき、1部活につき50,000円を支給するものとする。なお、対象となる大会は、高等学校体育連盟又は高等学校文化連盟もしくはこれに類する団体が主催する大会とする。
- 第15条
- 会計役員は、幹事会並びに総会において決算報告を行う。
- 第16条
- 会計年度末において決算剰余が生じた場合は、繰越金として次年度の収入に繰り入れるものとする。
- 付 則 本細則は、昭和59年 8月19日より施行する。
- 細則改正 平成 4年 5月24日
- 平成17年 5月22日一部改正
- 平成22年 5月23日 平成22年4月1日適用
第 六 章 幹 事 会
第 七 章 O B 会 連 絡 協 会 ・ 北 斗 会
第 八 章 事業及び会計
第 九 章 規 約 改 正
第 十 章
千葉県立千葉北高等学校同窓会会計細則
第 一 章 総 則
第 二 章 会 計 区 分
第 三 章 予 算
第 四 章 予 算 執 行
第 五 章 決 算
千葉県立千葉北高等学校同窓会慶弔規定
1.本規定は、会則第17条に基づき次の通り定める。
2.慶弔基準
(1)会 員
・住居の被災 10,000円(改正前 5,000円)
(2)職 員
・転、退職 本校勤務1年未満3,000円、1年以上6年未満5,000円、6年以上10,000円とする。(改正前1年まで3,000円、最高10年まで)
・死 亡 5,000円及び生花又は花輪(改正前 5,000円)
住居の被災 10,000円(改正前 5,000円)
※ 会員・職員ともに住居の被災は、全焼または全壊とする。(大規模災害を除く)
(3)名誉顧問
・転、退職 本校勤務1年未満3,000円、1年以上6年未満5,000円、 6年以上10,000円とする。
・死 亡 5,000円及び生花又は花輪
・住居の被災 10,000円
3.その他、特にこの規定によりがたい場合は役員会の協議により決定する。
付 則 本規定は、昭和53年 4月 1日から適用する。
付 則 本規定は、昭和59年 8月19日より適用する。
規定改正 平成 8年 4月 1日
規定改正 平成21年 4月 1日
規定改正 平成30年 5月27日
千葉北高校同窓会「北斗会」公式ウェブサイト
https://chibakita-a.net/
2024/07/22